老後の働きすぎ注意!あなたは大丈夫ですか??
日本は超少子高齢化の国です。
上の世代の年金を支える働き世代が少ないことから、年金制度の破綻が懸念されています。
そして人生100年時代と表し、起業の定年引上げや定年制度の廃止が推奨されています。
2021年4月には65歳定年が義務付けられ、70歳定年が努力義務となっています。
そして現在では6割以上の人が定年退職後も何らかの形で働いています。
60歳以降もしくは65歳以降で年金を受給開始しながら働くとなると、年金と給料の二つの収入源があることになります。
しかし、働きすぎると受給している老齢厚生年金は減ってしまうという制度があるのです。
「働け!」と言っといて年金は下げるなんて国は意地汚いんだと思います。
年金減額の仕組み【在職老齢年金】
簡単に説明すると、給料と年金額の合計が47万円を超えるとその超えた分の半分が老齢厚生年金の支給が停止されます。
例えば
給料月 20万
賞与年 100万
老齢厚生年金の額 180万
とすると
{(25万 + 120万÷12 + 180万÷12) - 47万}÷2 = 1万5千円
が毎月の支給から引かれます。
(※ここでの47万円のことを支給停止調整額とよび、変動することがあります。)
1万5000円あったら毎月焼肉食えますね。
会社員時代の長かった方で、男性の場合は昭和36年4月1日以前生まれの方、女性は昭和41年4月1日以前生まれの方で65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受給している方も対象です。
つまり60~65歳の間で年金を受給し働いている方も対象ということです。
特に会社の社長さんなど、年金をもらいながら多くの給料を得ている方などは全額が支給停止ということにもなりかねません。
これから定年を迎え引き続き会社に在職する方や、会社を立ち上げ社長となる方、会社経営をされていて年金受給しながら継続して報酬をもらう方は注意が必要です。
停止され支払われなかった年金は戻ってくることはありません。
現役時代に毎月引かれていた保険料が無駄になってしまうのはもったいないですよね。
老後の働き方を考える上で、年金額と給与はしっかりと把握しておきましょう。
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